マイクロモビリティ用語:特定小型原動機付自転車
カテゴリ: 法規制と社会課題

特定小型原動機付自転車(特定小型原付)は、2023年7月1日の改正道路交通法施行により新設された車両区分です。電動キックボードの普及を見据え、従来の原付バイクよりも緩和された規制が適用されますが、厳格な車両基準と交通ルールが定められています。
主な車両要件
- 車体サイズ: 長さ190cm以下、幅60cm以下
- 最高速度: 20km/h以下(車道モード)
- 定格出力: 0.6kW以下
- 必須装備: 最高速度表示灯(緑色のランプ)、前照灯、方向指示器など
交通ルールのポイント
- 免許不要: 16歳以上であれば、運転免許証を持っていなくても運転可能です。
- ヘルメット: 着用は「努力義務」ですが、安全のため着用が強く推奨されます。
- 走行場所: 原則として車道や自転車レーンを走行します。ただし、最高速度を6km/h以下に制限する「歩道可モード」に切り替え、最高速度表示灯を点滅させれば、例外的に一部の歩道を走行可能です。
- 二段階右折: 交差点での右折は、常に二段階右折が義務付けられています。
この新区分により、マイクロモビリティの利用ハードルが下がり、観光や日常の移動手段としての活用が広がっています。